2012.03.22
運転経歴証明書の本人確認書類としての機能充実について
宮城県警察から、運転経歴証明書制度の改正に伴う、運転経歴証明書の本人確認書類としての機能充実について、お知らせします。
運転経歴証明書とは、高齢や身体上の都合などで、交通事故防止の観点から、今後自動車の運転はしないと判断された方が、運転免許の更新をしないで自主返納された際、希望された方に対してお渡しするもので、これまで取得していた運転免許の種別などが記録されています。
今回改正される点は、次のとおりです。
○ 経歴証明書に免許証番号を記入すること
○ 免許の自主返納から5年以内で、今現在、免許の交付を受けていない方へ、申請の対象を広げたこと。
○ 経歴証明書の交付以降、氏名や住所が変更があった場合、変更事項も記載できること。
○ 亡くしたり、破けたりした場合は、経歴証明書の再交付ができるようになったこと。
今回の改正により、運転経歴証明書は運転免許証に代わる本人確認書類としての機能を充実させ、利便性を向上させることができました。改正は4月1日(日曜日)からとなります。
運転免許の返納と経歴証明書の申請受付けは、県内各運転免許センターと各警察署となりますが、受付け時間や申請に必要なものなど、手続きに関する詳しいことは、申請しようとする、それぞれの免許センターと警察署にお尋ねください。
その他、経歴証明書については、免許を返納する代わりとして、バスなどの公共交通機関の料金や、日帰り温泉の入湯料金の割引補助をしている地域もあります。
宮城県警察からのお知らせでした。