2012.10.15
【平成25年3月迄延長】国民健康保険・後期高齢者医療制度の一部負担金免除について
役場町民課 国保年金係からのお知らせです。
東日本大震災により被災し、一定の要件に該当する被保険者は、
医療機関等を受信する際に「一部負担金免除証明書」を提示することにより、
平成24年9月30日まで一部負担金が免除されていましたが、
平成25年3月まで免除が継続されることとなりました。
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入中で、平成24年9月30日まで有効の
一部負担金免除証明書をお持ちの被保険者には、新しい免除証明書を9月中に
郵送していますので、10月以降に医療機関等を受診する際は、新しい免除証明書を
被保険者証と一緒に提示されるようお願いします。
なお、10月以降新たに免除証明書の交付対象となる方は、申請が必要です。
また、9月まで使用していた免除証明書は使用できませんので、
役場町民課 国保年金係へお返しください。ご自分の責任において破棄する場合は、
悪用されることの無いよう、注意してください。
万一、お手元に届いていない場合は、役場町民課 国保年金係までご連絡ください。
お問合せは、役場町民課 国保年金係 電話0225-54-3131 内線117~119まで
お願いします。
以上、役場町民課 国保年金係から、国民健康保険・後期高齢者医療制度の
一部負担金免除についてのお知らせでした。