2012.03.01
義援金のお知らせ(日赤等義援金第三次配分)
東日本大震災災害義援金の日赤等義援金第三次配分が平成24年1月19日に開催された「宮城県災害義援金配分委員会」において、下記のとおり決定されました。応急仮設住宅未利用者の申請・受付は、本日、3月1日から開始いたします。
1.日赤等義援金第三次配分の配分割合について
地震又は津波により被害を受けた方に下記のとおり配分します。
| 被害 | 支 給 対 象 | 第三次配分 | 新たに 申請が 必要 |
|
| 人的被害 | 死亡・行方不明者 (1人当たり) | 100,000円 | ||
| 災害障害見舞金対象者 (1人当たり) | 100,000円 | |||
| 母子・父子世帯 配偶者のない女子(または男子)が児童を扶養している世帯 ①震災により半壊以上の住家被害を受けた震災時に母子(または父子)世帯であったもの ②震災を起因する理由により配偶者が死亡し、母子(または父子)世帯となったもの |
100,000円 | |||
| 高齢者・障害者施設入所者等
大規模半壊以上の被害を受けた高齢者及び障害者施設に入所している者 |
100,000円 | |||
| 住家被害 | 津波・浸水等で半壊以上の 被害を受けた住家 |
全壊(1世帯当たり) | 200,000円 | |
| 大規模半壊(1世帯当たり) | 100,000円 | |||
| 半壊(大規模半壊を除く) (1世帯当たり) |
50,000 円 | |||
| 上記のうち、応急仮設住宅(プレハブ住宅・民間賃貸住宅借上げ) の未利用世帯で大規模半壊以上の被害を受けた住家(1世帯当たり) |
100,000円 | ○ | ||
※日赤等の義援金をすでに申請した方に対し人的被害については、既に登録口座への振込を行っており、 住家被害については、津波浸水概況図と照合し順次振込を行う予定です。該当する方で3月中に振込がされない方は、ご連絡ください。
※全壊、大規模半壊、半壊については、り災証明書の被害判定による。津波・浸水区域は、国土地理院
公表の津波浸水概況図を参考に決定します。
2.申請に必要なもの
(全ての書類を揃えてから申請を行ってください。)
(人的被害) 東日本大震災により死亡した者及び行方不明者の遺族等が申請します。(死亡・行方
不明者、母子・父子世帯以外の支給対象者は問い合わせください。)
申請に必要なもの:り災証明書、死亡診断書(検案書)等の写し又は行方不明者の場合は申立書、
印鑑、申請者の預金通帳の写し、本人確認ができるもの(運転免許証など)、
戸籍謄本(申請者と死亡した方等との関係が分かるもの)
(母子・父子世帯該当者)
申請に必要なもの:り災証明書、住民票謄本、印鑑、申請者の預金通帳の写し、本人確認ができ
るもの(運転免許証など)
(住家被害) り災証明書の被害の判定により被災世帯の「世帯主」が申請します。
申請に必要なもの:り災証明書、印鑑、世帯主の預金通帳の写し、本人確認ができるもの(運転
免許証など)
※その他町長が必要と認める書類を求めることがあります。
3.死亡・行方不明者の場合
| 順位 | 対象者 | |
| 1 | 死亡者により生
計を主として維 持していた遺族 |
配偶者 |
| 2 | 子 | |
| 3 | 父母 | |
| 4 | 孫 | |
| 5 | 祖父母 | |
| 6 | その他 | 配偶者 |
| 7 | 子 | |
| 8 | 父母 | |
| 9 | 孫 | |
| 10 | 祖父母 | |
4.住家被害の申請者 住家の被害を受けた世帯の世帯主
5.支給対象者がいない場合
(人的被害)
(ア) 左図の範囲の遺族がいない場合、死亡者及び行方不明者の法定相続人に支給することとする。
(例えば、兄弟姉妹など)
(イ) 上記アの者もいない場合には、葬祭を行った親族に対して支給することとする。
(親族とは、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)
(住家被害) ※応急仮設住宅の未利用世帯の該当者は、世帯構成員のみ
(ア) 直系の遺族がいない場合には、死亡した世帯主の法定相続人に支給することとする。
(例えば、兄弟姉妹など)
(イ) 上記アの者もいない場合には、葬祭を行った親族に対して支給することとする。
(親族とは、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)
6.日赤等の義援金をすでに申請した方で、申請者が申請後に亡くなったなどの理由により登録口座に振り込みできない場合は、口座変更届が必要となりますので、ご連絡ください。
7.問い合わせ先
女川町役場町民課:0225-54-3131内線115









