女川さいがいエフエム 79.3MHz:臨時災害放送局

「女川の町に正しい情報と元気を届ける放送を がんばっぺ女川」を合言葉に、毎日放送を行っています。

2012.02.24

国民健康保険に関するお知らせ

女川町役場からのお知らせです。
まず、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入し、一部負担金免除を受けている方へのお知らせです。

現在、医療機関窓口に免除証明書を提示することで、一部負担金が免除されていますが、
この度、その期限が、今年の9月30日まで半年間延長されました。
現在お使いの免除証明書の有効期間欄が
平成24年2月29日までとなっている方でも、引き続き9月30日までそのまま使用できますので棄てたりせず、
大切に管理・使用してください。

また、入院時食事医療費については来年、平成25年の2月29日まで
さらに一年間免除となります。

該当される方が、医療機関を受診のされる際には、
3月以降も保険証などと合わせて、免除証明書を忘れずに窓口に提示して下さい

また、医療機関に一部負担金を支払ってしまった場合、
その際に免除証明書を忘れたという理由では、
後からの還付はうけられませんのでご注意ください。

続いて、国民健康保険に加入されている70歳から74歳までの方へお知らせです。

70歳以上の方の自己負担割合は、国の自己負担割合の凍結措置によって、
平成24年3月31日まで1割負担となっておりますが、
今回、凍結措置が延長されたことに伴い、新しい高齢受給者証を3月中に郵送します。

お手元に届きましたら現在お使いの高齢受給者証を、町民課 国保年係へ返却してください。また、ご自身で棄てていただいても構いませんが、
その場合は、悪用されないよう裁断処理するなど処分方法に注意してください。

なお、現在お持ちの受給者証が、負担割合が3割と表示されている方についても
変更はありません、そのままお使い下さい。 

最後に、70才未満の方、および70歳以上の非課税世帯の方が、
高額な外来診療を受けた時についてです。

今年の4月1日から、高額な外来診療を受けた時、
保険証と合わせて限度額適用認定証などを医療機関窓口に提示すれば、
ひと月あたりの、窓口での支払いを一定金額にとどめることができます。

70才未満の方、および70歳以上の非課税世帯の方は、
事前に限度額適用認定証の交付などを受ける必要があります。

詳しくは、町民課 2番窓口 国保年金係
電話0225-54-3131
内線番号118番か119番までご相談ください。

以上、女川町役場からのお知らせでした。