女川さいがいエフエム 79.3MHz:臨時災害放送局

「女川の町に正しい情報と元気を届ける放送を がんばっぺ女川」を合言葉に、毎日放送を行っています。

2011.12.28

住宅修繕工事補助金のおしらせ

女川町では、平成23年3月11日発生の東日本大震災による地震・津波そして余震、ならびに平成23年9月21日発生の台風15号の風雨による災害で被災した被災者への復興支援として、住宅修繕費の2分の1を補助いたします。
補助の額が10万円を超える場合は、10万円までとなります。

申請の対象となる住宅

    町民が町内に所有する専用住宅または併用住宅(店舗・事務所等が住宅と一体となった住宅)で、東日本大震災等の被害を受けたもの。
    ※ただし、「住宅応急修理制度」、および「被災者生活再建支援金」を用いて修理した住宅は除きます。

② 申請ができる方

    ・町内に住所があり、東日本大震災等により被災した方。
    ・①の住宅をお持ちの方。
    ・町税等を滞納していない方。

③ 対象となる工事

    ・屋根、内装、外壁、門・塀等の外構、電気および給排水設備、擁壁・石垣等の修繕工事が対象となります。
    (家財や電器製品等の修理・購入費は対象外とします)
    ・所有者ご自身が申請の対象となる住宅の修繕を行った場合、資材等個人購入経費等についても対象となります。
    ・併用住宅の場合は、個人住宅の部分のみ対象となります。

④ 補助金の額

    ・対象住宅修繕工事費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)で限度額を10万円とします。
    ※補助金の交付後であっても、内容及び条件等に違反(虚偽・不正等)があったときは、補助金の返還を請求します。

⑤ 申請手続き

    ・受付期間 平成23年12月20日(火)~平成25年2月28日(木)
    ※土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日のみ受付
    ・受付時間 午前8時30分~午後5時15分(開庁時間)
    ・受付場所 女川町役場仮設庁舎 1階 建設課
    ・申請に必要なもの

◎交付申請書(押印(朱肉を使うもの)が必要です)
◎対象修繕工事の領収書または請求書の写し
※ 対象修繕工事に係る資材等の個人購入経費を合算して申請する場合については、その領収書・レシートの写しを提出願います。
◎対象修繕工事内容の内訳および契約内容がわかる書類(見積り積算内訳書等)
◎修繕工事前及び修繕工事後の現況写真(修繕部分及び家屋全体)
◎その他場合により別途書類を提出していただく場合があります。

・申請は、対象住宅1棟につき1回とします。
・申請後の追加工事分や申請もれ等に伴う相談には応じられませんので、よくご確認のうえ申請してください。
・併用住宅の場合は、個人住宅部分と非個人住宅部分の床面積の記載が必要となりますので、申請前に書類等にて確認を行い、申請時に床面積の記載ができるようにしてきてください。(個人住宅部分と非個人住宅部分の割合により対象住宅修繕工事費を算出します。)

⑥ 申請から交付までの流れ

    ① 対象住宅修繕工事の完了 (工事完了後の申請となります)
    ↓ (※工事に関する提出書類等の確認を行ってください。)
    ② 補助金交付申請書の提出 (必要書類を添付し、申請者から町へ提出してください。)

    ③ 申請書の審査 (審査期間は約1~2週間です。)

    ④補助金交付決定通知書の交付 (町から申請者へ通知します。)

    ⑤ 補助金請求書の提出 (申請者から町へ提出してください。)

    ⑥ 補助金の交付 (町から申請者指定口座へ振り込みます。)

    申請受付開始直後は、混雑が予想され待ち時間が長くなる場合があります

ので、ご了承願います。また、受付期間は長期に渡り設定しておりますので、申請書類・内容をよくご確認の上、記入漏れや添付不備の無いように申請願います。

上記は、東日本大震災に関する女川町情報発信サイトでPDFが公開されています。