2011.10.04
鮭の捕獲釣り上げ禁止のお知らせ
女川町 水産農林課からのお知らせです
最近、女川町の川に鮭が遡上していまが、「宮城県 内水面 漁業調整規則 第56条」により
河川に溯上した鮭を、捕獲、釣り上げたりすることは禁止されています。
規則により、鮭を捕獲したり、釣り上げたりすると、取締の対象となり、「6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科せられます。」町民の皆様は、絶対に鮭を捕獲、釣り上げたりしないようお願いします。
詳しくは、女川町役場、水産農林課
電話0225-54-3131 内線242まで
お問い合わせください。