2011.09.25
女川町の民間賃貸住宅の応急仮設住宅扱いについて
女川町建設課では、東北大震災により女川町で被災した方が民間賃貸住宅を、応急仮設住宅として扱う手続きを、引き続き行なっています。また、既に個人で契約した世帯も対象となります。
※賃貸地域によって若干規定に違いがあります。ご不明な点は女川町建設課までご相談ください。
問い合わせ先 女川町役場 建設課 電話:0225-54-3131
【①入居対象者(概要)】
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(1) 災害により住家が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家がない方で、自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできないなど、長期間にわたって住家に戻ることが難しいと見込まれる方
(2) 長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなどにより、長期にわたり自らの住家に居住できない方
※プレハブ建築による応急仮設住宅の入居対象者と同じです。
※市町村域を越えての避難者、他県からの避難者も原則対象になります。
【②借上げの対象となる物件】
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民間賃貸住宅(アパート、貸家等)で、貸主が県を借主とする三者契約に同意しているものになります。
【③賃貸借契約の基本事項】
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(1) 賃貸借契約は、貸主・県(借主)・被災者(入居者)の三者により締結し、県は借り受けた物件を被災者に転貸します。
(2) 県は、毎月の賃料及び共益費・管理費、火災保険等損害保険料(2年分)、仲介料(賃料の0.525か月分)を負担します。また、退去時の補修費用(賃料の2か月分)を初回賃料支払い時に貸主に支払います。
なお、公共料金、駐車場料金等上記以外の経費は、入居者が負担することになります。
(3) 県は、貸主に、20万円を限度として、ガスコンロ、照明器具、カーテン、給湯設備、エアコンを生活必需品として準備するよう要請します。(既設の場合や、間に合わない場合にはこの限りではありません。)
(4) 入居期間は、2年間とします。
【④すでに民間賃貸住宅に入居している世帯の扱い】
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平成23年3月11日の発災以降、既に個人で契約し入居している世帯についても、1の入居対象者(要件)及び2の借り上げの対象となる物件の要件の双方に該当し、貸主の同意が得られる場合には、県が三者契約を締結し、県の借上げ住宅として家賃等を負担します。ただし,3(3)の生活必需品のうち既に設置済のものを除いて、生活必需品として準備するよう要請します。
具体的には、平成23年3月11日から平成23年4月30日までの期間に契約したものについては、平成23年5月1日付けで三者契約に切り替え、その後2年間を契約期間とします。
なお、平成23年5月1日以降の既契約分については、新規入居と同様、申し込み後、三者契約が締結された日から2年間とします。
【手続きの方法】
- 個人が条件に合う民間賃貸住宅を探す
- 申請者が不動産業者又は大家と下記条件を確認
- 入居先の申請(希望調査票、希望確認シート)
- 女川町が審査
- 宮城県が審査
- 三者契約
【契約の期間】
- 2年間
【借上げ契約の条件】
- 賃 料:下記のとおり
- 敷 金:家賃の一ヶ月分
- 礼 金:家賃の一ヶ月分
- 仲介手数料:賃料の0.525か月分
- 宮城県、不動産業者、入居者の三者での応急仮設契約となる。
※ 民間賃貸住宅借上げの目安(相場)及び上限額
住宅間取り | 入居世帯人数 | 月額家賃の目安及び上限 |
---|---|---|
1K | 1人(単身) | 32,000円 |
1DK | 1~2人 | 42,000円 |
2K | 2人 | 45,000円 |
2DK・3K | 2~3人 | 48,000円 |
2LDK | 2~4人 | 68,000円 |
3DK | 4人 | 57,000円 |
3LDK | 4人以上 | 69,000円 |
※ 上記金額は相場であり、上限額として上記金額に20,000円を加えた額が上限の目安です。
※ この目安を超えるものは応急仮設住宅として扱えません。超える部分を自己負担すればよいということではありません。
【その他】
- 民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅に入居した場合、救助が完了したものとみなされ、災害救助法による自宅の応急修理は対象外となります。
- 民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅に入居した場合、被災者生活再建支援制度の加算支援金(賃借料)の分は申請ができませんが、応急仮設住宅扱いの期間(2年間)終了後に申請可能です。(申請期限はあります。)