2011.09.05
財団法人 台湾佛教慈濟基金会:住宅被害見舞金についてのお知らせ
財団法人 台湾佛教慈濟(ツーチー)基金会では、
住宅が被災した女川町民の方を対象に見舞金を支給します。
支給対象
3月11日時点で女川町に在住し、
震災によって住宅が全壊・大規模半壊・半壊となった世帯
支給額
家族人数に応じて支給されます。
単身 | 3万円 |
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2人~3人 | 5万円 |
4人以上 | 7万円 |
支給場所
女川町役場 仮庁舎 1階
支給日時
9/10(土)、9/11(日) | 午前9時 から 午後4時 まで |
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9/12(月) | 午前9時 から 正午 まで |
申請に必要な持ち物
- り災証明書のコピー
- 身分証明書(免許証や保険証など)
- 印鑑
同居されているご家族以外の方が申請する場合は、
各世帯に配布されている、黄色の「お知らせ」の裏面にボールペンで記入のうえ、
女川町役場にご持参ください。
問い合わせ先
女川町役場 0225-54-3131
台湾佛教慈濟(ツーチー)基金会 日本支部 03-3203-5651