2011.07.03
町民課、国保年金係からのお知らせです。
町民課 国保年金係 行方不明者遺族年金
町民課、国保年金係からのお知らせです。
東日本大震災により行方不明となった方の生死が、3ヶ月間わからない場合は、対象者の方の死亡日を3月11日とみなして、死亡を支給理由とする年金の請求が行えるようになりました。
この申請には、震災により行方不明になったことの申立書の他に、支給決定書、災害弔慰金の支給を受けたことがわかる書類、第三者の証明書、あるいはこれに準ずる書類のいずれか、請求者との関係がわかる戸籍や住民票が必要です。
詳細な手続きにつきましては、石巻年金事務所、電話、02250-22-5118にご確認ください。
ご不明な点、その他の問い合わせは、0225-54-3131、役場町民課、国保年金係までお願いします。









