2011.07.06
日本財団からのお知らせです。
日本財団からのお知らせです。
日本財団では、東日本大震災で亡くなられた、行方不明者の方のご遺族、ご親族に弔慰金 及び見舞金 を支給させて頂いております。
支給の対象となる方は、原則として、今回の震災で死亡、あるいは行方不明となられた方の配偶者、もしくは1親等の代表者になります。
支給額は、亡くなられた方、行方不明の方1人あたり5万円になります。
弔慰金、見舞金のご申請は、方法については日本財団災害支援センターまでお願いします。
詳しくは、日本財団災害支援センター
フリーダイヤル 0120—65—6519
まで、ご連絡ください。
なお、050番から始まるIP電話の一部では繋がらない場合がございますのでご了承ください。









